最新情報

「従業員50人以上の事業場」が行わなければならない5つの義務とその対応

「従業員50人以上の事業場」が行わなければならない5つの義務とその対応

労働安全衛生法の義務の多くは事業場の人数規模や業種に応じて決められています。
常時使用する労働者数(従業員数)が10人以上、50人以上、有害業務を取り扱う500人以上、1,000人以上、3,000人以上などが区切りの数字になりますが、こちらのブログでは、従業員が50人を超えると発生する“産業医の選任”や“衛生委員会の設置”など、5つの義務とその対応について解説いたします。
また、従業員のカウント方法についても解説しておりますので併せてご覧下さい。

従業員50人以上の事業場が行わなければならない5つの義務

従業員50人以上の事業場が行わなければならない5つの義務とは、下記の通りです。
① 産業医の選任
② (安全)衛生管理者の選任
③ (安全)衛生委員会の設置
④ ストレスチェックの実施
⑤ 法定定期健康診断およびストレスチェックの結果報告義務

上記5つの義務については、従業員50人以上の事業場はどんな業種であっても行わなければなりません。
また、労働安全衛生法で定められていますので、企業の担当者は内容をきちんと把握し対応することが必要です。

そもそも、「従業員50人以上の事業場」とは?

まず、誰を従業員として数えるのかについて確認しておきましょう。
労働安全衛生法での事業場の従業員数(労働者数)とは、正社員だけのことではなく、契約社員、パート社員、アルバイト社員などの直接雇用社員、出向社員、派遣社員などその事業場で働く労働者全部を含めたものを指します。
例えば毎月違うアルバイトが入れ替わり働いているとしても、月々の給料袋の数が45枚ある事業場で、派遣社員が5人いれば労働者が常時50人以上の事業場となります。フルタイムで働く労働者も1人、月に半日働く労働者でも1人、執行役員も1人としてカウントされます。

ただし、常時ということですので、夏場のビアガーデンや冬場のスキー場のホテルのようにハイシーズンには100人以上の人たちが働いていても、オフシーズンには50人未満になる事業場や、月によって時々49人になったりする事業場の場合、労働基準監督署は「疑わしきは罰せず」の原則に則り対応するかと思われます。

しかし、労働災害などが発生したときに、「直近上位」という判断をされて、労務管理が出来ていない小規模な営業所や店舗などの管理をしている上位の事業場が指導されることがあります。
例えば都道府県内に数店舗をもつような会社で一つ一つの店舗では50人未満ですが、それらを管理している直近上位の事務所はそれらを合わせると50人を超える場合に、50人以上の事業場単位として責任を果たすように指導されることがあります。担当する労働基準監督官の判断に委ねられる部分となるでしょうから、迷うときは最寄りの労働基準監督署に相談しておくと良いでしょう。

それでは次に、従業員50人以上の事業場が行わなければならない5つの義務について、具体的な内容をみていきましょう。

① 産業医の選任

従業員50人以上の事業場では、業種などに関係なく「労働安全衛生法第13条、労働安全衛生法施行令5条」に基づき、産業医の選任義務があります。また、産業医の選任後は、労働基準監督署への報告義務もありますので、忘れずに報告書を提出するようにしましょう。
なお、産業医の選任義務を怠った場合は、罰金を伴う罰則が科せられる可能性があるため、従業員が50人を超えた場合は、必ず産業医を選任するようにしましょう。

日本産業医支援機構では、産業医をお探しの企業様へ、企業様のニーズに合わせた産業医の先生をご紹介しております。主なサービス内容は下記よりご確認頂きまして、何かご不明点などございましたらお気軽に弊社までお問い合わせください。


② (安全)衛生管理者の選任

常時50人以上の労働者を使用するすべての事業場で、業種によって異なりますが「衛生管理者」または「安全管理者」を選任することが義務付けられています。また衛生管理者の選任する数は事業場の規模によって異なりますので、詳しくは上の表で確認していきましょう。

③ (安全)衛生委員会の設置

業種によって「衛生委員会」または「安全委員会」の設置が義務付けられます。
実際にどの業種がどの委員会を設置しなければならないのか、詳しくは上記の表で確認していきましょう。

なお、「衛生委員会」と「安全委員会」を同時に開催した場合には「安全衛生委員会」となります。
衛生委員会については、過去のブログでも詳しく解説しておりますので、ぜひこちらも併せてご覧下さい。

④ ストレスチェックの実施

ストレスチェックは、正式には「心理的な負担の程度を把握するための検査」といいます。
法定の定期健康診断などと違い、従業員には受検しなければならない義務はありません。なぜなら既に通院していたり、医師から処方された薬を飲んでいる従業員もいるため、その人たちに「心理的な負担の程度を把握するための検査」がさらなるストレスになることを防ぐためです。

しかし、事業主には、健康診断の実施義務がある従業員(=通常の従業員の労働時間の3/4以上の労働を行う従業員)に対して、ストレスチェックの検査を受けることが出来るチャンスを与えなるければならないという義務があります。よって従業員は50人以上であるが、殆どの従業員がパート社員で労働時間が正社員の3/4未満か、派遣されてきた労働者という事業場では、ストレスチェック受検対象者が実は10人未満などという場合もあります。

ストレスチェックについては、過去のブログでも詳しく解説しておりますので、ぜひこちらも併せてご覧下さい。

⑤ 法定定期健康診断およびストレスチェックの結果報告義務

定期健康診断およびストレスチェックを実施後、様式6号という書式を使って労働基準監督署へ報告をする義務があります。それぞれの報告書をいつまでに提出すればよいのか、提出時期についても確認し、忘れずに提出をするようにしましょう。

■健康診断結果報告書等の提出について(東京労働局 労働基準部 健康課)

【定期健康診断結果報告書の提出期限】

定期健康診断結果報告書の提出期限については、遅滞なく提出することが定められています。この“遅滞なく”という文言はおおむね1ヶ月以内を指すことが一般的ですが、事業場によって定期健康診断の実施時期が従業員によって異なるケースもあるかと思いますので、その場合は最後に健康診断を受けた従業員の受診日から、1ヶ月以内を目安に提出して頂くと良いでしょう。なお、労働基準監督署では暦年で集計をする関係から、定期健康診断の受診をできるだけ年末までには終わらせ、結果報告書の提出は遅くとも3月15日までには提出するようにしてください。

健康診断結果報告書の提出については、下記、東京労働局の資料にも詳細が記載されておりますので合わせてご確認下さい。

【ストレスチェックの結果報告書の提出期限】

ストレスチェックの結果報告書の提出期限については、1年に1回提出することが定められていますが、提出時期は特に決まっていないため、事業年度の終了後など、各事業場で提出期限を設定し提出するようにして下さい。

なお、結果報告書の提出については、現在インターネット上で作成し電子申請もできるようになりましたので、合わせて下記をご確認頂き利用してみるのも良いでしょう。

最後に

従業員数が50人を超えると、企業の担当者も対応するべきことが増え、これらの義務に対応するには多くの時間を費やすため、従業員数が50人以上になってから検討をするのでなく、50人に近くなり始めた段階で情報収集をして検討を始めることが良いでしょう。

 日本産業医支援機構では、企業に合った産業医のご紹介はもちろん、経験豊富な産業保健コンサルタントが衛生委員会の立ち上げをサポートし、衛生委員会で活用できる産業保健に関する旬な情報を「健康ニュース」として毎月ご提供いたします。

その他、企業ご担当者様のお困りごとなども解決していけるようご支援しております。ちょっとしたご相談やご質問などございましたら、お気軽にホームページまたはお電話にてお問合せください。

お問い合わせ

ご相談・ご質問などございましたら
お気軽にご連絡ください。