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健康診断に関するQ&A

健康診断に関するQ&A

健康診断に関するQ&A

「健康診断はなぜ必要?」「二次健康診断(二次健診)の重要性と給付について」は、以前こちらのブログでご紹介させていただきました。


今回は、実際に産業保健現場でいただく健康診断に関するご質問について、Q&A形式でご紹介させていただきたいと思います。

Q. 入社前の雇入れ時の健康診断の費用負担は会社?それとも個人?

A. 雇入れ時の健康診断を書面提出により代替する場合の費用は内定者負担としても違法ではありませんが、制度の趣旨からすると会社負担とするのが望ましいです。
引用:労務行政研究所(編)企業の健康対策の実務

また、昭和47年9月18日基発第602号の通達で『イ 第一項から第四項までの規定により実施される健康診断の費用については、法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。』とあり、道義的には会社が負担すべきではないかと思われます。

雇入れ時の健康診断とは?

雇入時の健康診断とは、事業者が常時雇用する労働者を雇い入れるときに、医師による健康診断を実施することを義務づけられている制度です。
所轄労働基準監督署長への報告は必要ありません。本制度は、労働安全衛生規則第43条に定められています。

雇入れ時健康診断の診断項目

1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
11. 心電図検査(安静時心電図検査)

Q. 雇入れ時の健康診断の二次検査を雇い入れる前に実施して良いのでしょうか。

A. 実施して問題ありません。
検査を受けさせる理由が配属に関わることであれば、安全配慮義務の観点から入社前に実施して問題ありません。

Q. 雇入れ時の健康診断を定期健康診断に充てることは可能でしょうか。

A. 可能です。
ただし、「事業者は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行わなければならない」と規定(労働安全衛生法第66条第1項及び労働安全衛生規則第44条第1項)していますので、次年度の定期健康診断の実施が1年以上空かないようにご注意ください。


Q. アルバイトやパートの健康診断の対象はどのようになっているのでしょうか。

A. 正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満働くパートタイム労働者に対しては、「健康診断の実施が望ましい」とされています。下記図をご参照ください。

◎:労働安全衛生法を根拠に実施する義務があるもの。

〇:法令上の実施義務規定は無いが「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について」(平成5年12月1日基発第663号)により実施が望ましいとされているもの。

△:実施根拠規定がないもの。

※1: 労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務
(深夜業を含む業務、重量物の取扱い等重激な業務、著しく暑熱な場所における業務、等)
※2: 労働安全衛生法施行令第22条第1項の業務
(有機溶剤業務、特定化学物質の取扱い等の業務、放射線業務、石綿等の取扱い等の業務、等)


引用(出所):厚生労働省HP「パートタイム労働者の健康診断を実施しましょう!!」

Q. 50人未満の事業場でも健康診断の医師からの意見聴取(就業判定・就業区分判定)は必要でしょうか。

A. 従業員の規模に関係なく、健康診断で異常所見があった労働者に対し、必要な措置について医師から意見を聴取(就業判定・就業区分判定)することを義務付けられています。(労働安全衛生法第66条の4)

またその他にも、従業員の規模に関係なく、健康診断の実施(労働安全衛生法第66条)や長時間労働者への医師による面接指導(労働安全衛生法第66条の8)を事業者は実施しなければなりません。

最後に・・・

日本産業医支援機構のサービスでは、少人数からでも健康診断の医師からの意見聴取(就業判定・就業区分判定)を実施しており、おかげさまで多くのお客様にご利用いただいております。
弊社勤務医師のスケジュールにもよりますが、ご契約後、弊社へ健康診断結果をお送りいただいてから最短1週間以内に判定することも可能でございます。

また、その他にもスポットにて長時間労働者への医師による面接指導や復職面談等も実施しておりますので、お問合せフォーム、もしくはお電話にてお気軽にご相談くださいませ。


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