メンタル不調により休業した従業員の職場復帰は、身体疾患の場合とは違った対応の困難さがあります。
メンタル不調の従業員にヒアリングをしても回復具合が分からない事も多いですし、「復職可」と書かれているだけの診断書では業務遂行能力の判断が難しく、主治医との連携もどのように進めてよいか分からないと結局必要な情報を得ないまま、従業員の希望による職場復帰を進めざるを得ない場合も少なくないと思います。
このような問題を解決するためにはまず職場復帰支援に関するルール作りを始めましょう。
ここでは5つのステップをご案内します。
第1ステップ:病気休業開始及び休業中のケア
従業員が休業開始の際、主治医の診断書が従業員から管理者へ提出されたら、管理監督者から人事労務担当者へ、人事労務担当者から産業保健スタッフへといった形の連絡方法をルール化し、関係者間で休業開始の理由や休業中の支援の仕方など情報交換を行ってください。
休業中の連絡の頻度や内容については、従業員の病状で判断すべきです。
休業中のケアについては、従業員から了解を得た上で主治医の意見を聞くことも考慮すべきでしょう。
主治医との連絡は職場の産業医を介する事でスムーズにできる事が多いと思います。
また休業中の経済的な不安を軽減するために、傷病手当金制度等の情報についてもきちんと提供することが望まれます。
(参考:厚生労働省「こころの耳」15分でわかる職場復帰支援)
休業中の連絡の頻度や内容については、従業員の病状で判断すべきです。
休業中のケアについては、従業員から了解を得た上で主治医の意見を聞くことも考慮すべきでしょう。
主治医との連絡は職場の産業医を介する事でスムーズにできる事が多いと思います。
また休業中の経済的な不安を軽減するために、傷病手当金制度等の情報についてもきちんと提供することが望まれます。
(参考:厚生労働省「こころの耳」15分でわかる職場復帰支援)
第2ステップ:主治医による職場復帰可能の判断
病状の改善に伴い、従業員から現場の管理者へ職場復帰の希望の連絡が入った場合、現場の管理者・人事労務担当者・産業保健スタッフで情報を共有し、職場復帰支援のための本人との面接の日程を関係者間で調整します。
また、休業中の従業員に診断書の提出を求めますが、診断書は業務上の配慮事項について主治医にできるだけ具体的に記載してもらう事が望ましく、従業員へアドバイスすることも大切です。
また、休業中の従業員に診断書の提出を求めますが、診断書は業務上の配慮事項について主治医にできるだけ具体的に記載してもらう事が望ましく、従業員へアドバイスすることも大切です。
第3ステップ:職場復帰可否の判断と職場復帰支援プランの作成
まず職場復帰可否を判断するにあたり情報の収集が必要です。
必要な情報とは下記の①~③のとおりです。
必要な情報とは下記の①~③のとおりです。
①従業員本人の復職に関する明確な意思
職場復帰の可否は、従業員本人の復帰意欲だけでなく、本人の病状と職場環境の評価との組み合わせで判断されるべきであり、管理者、人事労務管理担当者、産業医等が情報交換を行い連携しながら判断されなければなりません。
必要な場合は従業員の許可を得て、主治医に連絡し就業上の配慮に関する意見も聴いてください。その場合、産業医を通じて「職場復帰に関する情報提供依頼書」などのフォーマットを用いて依頼することをお勧めいたします。
必要な場合は従業員の許可を得て、主治医に連絡し就業上の配慮に関する意見も聴いてください。その場合、産業医を通じて「職場復帰に関する情報提供依頼書」などのフォーマットを用いて依頼することをお勧めいたします。
②従業員本人の業務遂行能力
業務遂行能力の評価については、
・通勤時間帯に安全に通勤できるかどうか
・適切な睡眠覚醒リズムの有無、昼間の眠気の有無(投薬によるものを含む)
・注意力・集中力の維持
職場復帰には、上記の業務遂行能力が重要な条件となります。
本人の状態を確認する為に、面談の2週間程前から生活リズム票に朝起きてから寝るまでの間の行動を記入してもらう事がよいでしょう。
また図書館などに通って一定時間自習することが可能か否かを判断材料とする事も一つの方法です。
・通勤時間帯に安全に通勤できるかどうか
・適切な睡眠覚醒リズムの有無、昼間の眠気の有無(投薬によるものを含む)
・注意力・集中力の維持
職場復帰には、上記の業務遂行能力が重要な条件となります。
本人の状態を確認する為に、面談の2週間程前から生活リズム票に朝起きてから寝るまでの間の行動を記入してもらう事がよいでしょう。
また図書館などに通って一定時間自習することが可能か否かを判断材料とする事も一つの方法です。
③受け入れる側である職場環境の評価
職場環境の評価においては、下記の情報をきちんと収集しなければなりません。
・復帰後の業務適合性(従業員の現状の能力及び意欲・関心との適合性)及び職場の適合性(同僚や管理者との人間関係)
・作業管理の評価(業務量・労働時間・質など管理方法)
・作業環境の維持
・管理の評価など
また職場の支援体制についても復帰後実施可能な就業上の配慮・人事労務管理上の配慮(時短勤務、配置転換、異動等)、受け入れる側の準備が出来ているかどうかなどについても情報を集め、そのうえで職場側の準備について関係者間で十分な検討が必要です。
次に収集した情報を元に職場復帰の可否について判断いたします。
収集した情報と、主治医の診断、これに対する産業医の意見を元に、人事労務管理担当者や産業医等を中心に職場復帰の判断をしますが、現場の管理者との意見も十分に考慮しながら総合的に行わなければなりません。
最後に「職場復帰が可能」と判断された場合には、職場復帰支援のための具体的なプランを作成します。産業医の意見を聞きながら、できるだけ具体化しておく必要があります。
例:
・職場復帰日
・管理者による就業上の配慮、及びフォローアップ体制
・人事労務管理上の対応や職場復帰後の回復の経過に合わせて、その段階に応じた業務内容や就業時間の変更
・再発防止策など
・復帰後の業務適合性(従業員の現状の能力及び意欲・関心との適合性)及び職場の適合性(同僚や管理者との人間関係)
・作業管理の評価(業務量・労働時間・質など管理方法)
・作業環境の維持
・管理の評価など
また職場の支援体制についても復帰後実施可能な就業上の配慮・人事労務管理上の配慮(時短勤務、配置転換、異動等)、受け入れる側の準備が出来ているかどうかなどについても情報を集め、そのうえで職場側の準備について関係者間で十分な検討が必要です。
次に収集した情報を元に職場復帰の可否について判断いたします。
収集した情報と、主治医の診断、これに対する産業医の意見を元に、人事労務管理担当者や産業医等を中心に職場復帰の判断をしますが、現場の管理者との意見も十分に考慮しながら総合的に行わなければなりません。
最後に「職場復帰が可能」と判断された場合には、職場復帰支援のための具体的なプランを作成します。産業医の意見を聞きながら、できるだけ具体化しておく必要があります。
例:
・職場復帰日
・管理者による就業上の配慮、及びフォローアップ体制
・人事労務管理上の対応や職場復帰後の回復の経過に合わせて、その段階に応じた業務内容や就業時間の変更
・再発防止策など
第4ステップ:具体的な職場復帰の決定
ステップ3を踏まえて、従業員の健康状態の最終確認(疾患の再燃・再発の有無等について最終的な確認)及び、就業上の配慮に関する産業医の意見を元に、最終的な職場復帰の判断が行われます。
職場復帰支援プランは計画的なものですが、状況の変化に応じて適時更新しましょう。
また、プランの内容は主治医も知っておくべき情報であるために、従業員をから主治医に伝えるようにしておくことも良いでしょう。
職場復帰支援プランは計画的なものですが、状況の変化に応じて適時更新しましょう。
また、プランの内容は主治医も知っておくべき情報であるために、従業員をから主治医に伝えるようにしておくことも良いでしょう。
第5ステップ:職場復帰後のフォローアップ
職場復帰後は本人に対して現場のフォローアップを重視した方が効果的と思われます。治療の状況、症状の再燃の有無、本人の勤怠、業務の遂行状況、就業上の配慮の履行状況などチェックする必要があります。
何らかの問題が生じていた場合には、本人に適宜ヒアリングを行い、出来る限り早めに関係者間で対応プランの見直しを行うことが必要です。
何らかの問題が生じていた場合には、本人に適宜ヒアリングを行い、出来る限り早めに関係者間で対応プランの見直しを行うことが必要です。
最後に
日本産業支援機構では、休業復職判定にかかわる産業医面接などにも対応しております。
・選任している事業場の産業医が、メンタル系の面接を行ってくれない
・産業医が事業場に来ていないので、医師面接の対応をしてもらえない
・選任している事業場の産業医が内科医のため、精神科の産業医としてセカンドオピニオンがほしい
・オンラインでの面接を希望している
このようなお困りごとがありましたら、日本産業医支援機構までお気軽にご相談ください。
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