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パワハラを防ぐには?経営者なら知っておきたい「パワハラ防止法」

パワハラを防ぐには?経営者なら知っておきたい「パワハラ防止法」

令和元年に改正された労働施策総合推進法において職場におけるパワーハラスメントについて、事業主に防止措置を講じることを義務付けられました。

このブログでは、職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)の定義や、経営者がパワハラ防止のために日常から注意していくべき点などの解決策を解説いたします。

パワハラ防止法と企業の対応について

大企業は令和2年6月から、中小企業も令和4年4月から適用となった「パワハラ防止法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)」により、企業は職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが義務となりました。
また、適切に措置を講じていない場合には是正指導の対象となります。

パワハラとは、①職場における優越的な関係を背景に ②業務上必要な範囲を超えた言動で、③就業環境を害するものであり、①~③全てを満たすものとされました。

企業側には、パワハラ相談窓口の設置、パワハラをした社員の処分内容の明示した就業規則の作成、相談者プライバシーの保護などが求められます。

同時にセクシャルハラスメント対策や妊婦・出産・育児等に関するハラスメント対策も強化されました。
なお、妊婦には新型コロナウイルス感染予防対策でも配慮することが経営者に求められています。

仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査

令和元年5月8~9日にかけて日本労働組合総連合会(略称:連合)がネットエイジア株式会社の協力で行った「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019」によると、ハラスメントを受けた人の54%が「仕事のやる気喪失」、22%が「心身不調」、19%が「退職・転職」という結果となりました。

特にハラスメントを受けた20代の男女の実に27.3%もの人が「仕事を辞めた・変えた」と答えています。経営者として自社の若手の離職原因についてよく検討してみる必要があると思います。(通常は退職者本人から本当の退職理由を聞けないと思いますので)

※日本労働組合総連合会「仕事の世界におけるハラスメントに関する実態調査2019」

パワハラに該当する例・しない例 ~厚生労働省指針~

パワーハラスメント防止対策の法制化(労働施策総合推進法)施行を前に、厚生労働省は指針を出し(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずるべき処置についての指針)、パワハラに該当する・該当しないケースを例示しました。

以下に該当例と非該当例を6つの代表敵な言動の類型別に記載しておきますので、社内でこのような行為が見られることはないかを確認しておいてください。

経営者に見てほしい6つのパワハラ類型

①身体的な攻撃(暴行・傷害)

②精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

③人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

④過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

⑤過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

⑥個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

パワハラに該当すると考えられる例/しないと考えられる例

指針に従えば「無能!」「辞めてしまえ!」などの発言は、業務を指示する会話の中で言ったとしても“業務上必要な範囲を超えた言動”とされ、アウトになります。

しかし、厚生労働省の指針に該当しないから何をやっても良いというわけでもありません。
例えば、同僚の目の前で叱責するのではなく、一人だけ別室に呼んで丁寧な口調ではあるが長時間にわたり詰問するなどの行為が発生しそうです。

在宅勤務者が、上司や先輩にわからないことを聞いたら「聞くのが遅い!」「何でもっと早く聞かなかったのか!」と言われ、聞かないと「何で聞かないの?」と言われるなど、他者からは見えにくい在宅勤務者や地域の営業所、工場などで発生している”隠れパワハラ“も増えていくと思われます。

パワハラ防止法の本来の目的は「就業環境の改善」です。
パワハラ相談の相当な分量は上司や先輩への文句であるとも言われていますし、最近では部下が徒党を組んで上司をのけ者にしたりする”逆パワハラ“も増えているそうです。これらのハラスメントは行為を行った従業員だけでなく、これを放置した場合は企業も賠償責任を問われることになりますので、経営者は日常から注意が必要です。
例えば、企業・団体は年に一度以上、管理職を含む労働者に対してハラスメントなどに対する研修を行わなければなりません。
労働者が労働局に駆け込み、個別労働紛争解決制度による助言・指導、あっせん、そして労働審判などが行われると、企業・団体側の普段からの予防対策が必ず問われます。その際に、何も対策をしなかったのでは、相当不利になることは目に見えています。

その点では、ストレスチェックの活用も良い方法だと思います。
年に一度従業員のストレスを確認し、組織としての問題点を洗い出す作業ができるからです。

また、ハラスメント調査もあります。パワハラの場合はそれを行っている本人の自覚がないことがよくあります。パワハラをする人の営業成績が良かったりして上司も注意することが難しいなどの問題もよくあります。
自分がチェックすることで、自分自身のパワハラ危険度を知る検査は当事者意識が芽生えます。ハラスメント予防の場合は自分で気付いてもらうことが一番重要です。

パワハラを防ぐため経営者としてするべきこととは?

管理職にパワハラへの予防意識をどのように醸成していくべきなのか、意識させるポイントは何か、グレーゾーンをどのように考えてコンセンサンスを作るアプローチはあるのか、そして経営者自身も無意識にパワハラを行っていないか、このような問題意識や問題を抱える企業様に、日本産業医支援機構ではサービスの一つとして、①ストレスチェック(タック株式会社)や②パワハラ予防として、管理職教育用Web適性検査「パワハラ振り返りシート」(有限会社グローイング)をご提供しております。

① ストレスチェック(タック株式会社)
受検手段(Web/紙)、職業性ストレスチェック簡易調査票(質問項目数23問/57問/80問/120問)がございます。調査票結果から組織分析が可能です。
ストレスチェックの真の目的は組織分析とそれを利用した職場環境改善にありますので、是非取り組んでみてください。

②管理職教育用Web適性検査「パワハラ振り返りシート」(有限会社グローイング)
この適正検査実施されました企業様からは、「管理職が自分自身の中にあるパワハラの芽に気づいてもらうことができたと感じています」というお声をいただいております。
ストレスチェックと合わせて検査されることを是非お勧めします。


経営者として会社を発展させていくためには、上司という役割は絶対に必要です。
ただ、上司としての指名を受けた従業員が、会社というチームを動かしていくため機能分担として”指導命令権“を一時会社から与えられているだけということを自覚できず、「自分は皆より偉いから部下に命令できる」と勘違いしてしまう人がハラスメントを引き起こすことが多いと思います。

そのような上司の方に言っておいてください。
部下に対して「自分の子供や恋人に対して話すのと同じ気持ちで接してもらえないか」と。


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